納税者や主権者の立場で差し止めを求められる法律の規定はなく、この点からも訴え自体が認められないとした。

安倍氏国葬差し止め、訴えを「却下」 訴訟の前提欠く 東京地裁

2022年9月12日  田中恭太さんの記事です!

 

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 市民団体が安倍晋三元首相の国葬開催の差し止めを求めた行政訴訟で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は「内閣による開催決定などは、(行政訴訟の前提となる)行政処分だとは認められない」として、訴えを却下した。中身の審理にまでは踏み込まなかった。9日付の判決。市民団体が12日に明らかにした。

 

 判決は、国葬の開催が「原告を含む国民に何らかの行動を義務づけたり、法律上の権利義務を形成したりするとは認められない」と指摘。行政訴訟で是非を問える行政処分がそもそもなく、訴訟自体が成り立たないと判断した。

 

また判決は国費の支出について「憲法は、納税者たる国民の代表者で構成する国会で審議されることを通じ、国民の意思を反映させることを予定している」とも指摘した。納税者や主権者の立場で差し止めを求められる法律の規定はなく、この点からも訴え自体が認められないとした。

 

 原告側は、地方自治体では住民監査請求住民訴訟によって住民が予算の使い方を問えることから、国葬の予算も、納税者である国民が訴訟で問えるべきだと主張していた。

 

 市民団体は、国葬の開催で精神的苦痛を受けるとして損害賠償も求めている。こちらの審理は分離され、今後も続く見通しだ。

 

 国葬をめぐっては、別の市民団体が、予算執行などの差し止めを求める仮処分を東京、さいたま、横浜、大阪の4地裁に申し立てたが、いずれも9日までに却下された。田中恭太

 

 

 

 

 

 

国会での審議をしていない!ことを問題視している事は?!

 

 

 

 

 

強行開催後に公金の返還請求も…弁護士語る“国葬憲法違反”の理由

記事投稿日:2022/09/28

 

『女性自身』編集部さんの記事です!

 

jisin.jp

 

記事内から一部を抜粋!

 

「もし湯㟢英彦広島県知事と中本隆志県会議長が国葬に出席して、公金が支払われた場合には、支払い金額全額の返還請求など必要な措置を求めることになるでしょう」

 

葬儀終了後も、全国で続いていく市民からの国葬に対する追及。それらに答える形で、私たちが納得のいく説明がなされる日は訪れるのだろうか。

 

 

 

 

 

 

 

国会での審議をしていない!ことを問題視している事は?!
この判決は、閣議決定だけで法制化!を認めた?!

地方自治体から、経費で参加した分まで返還請求訴訟!

強欲・無知・無能・無責任な連中が、国の最高権力者集団!

国民無視+虐め+税金を私物化がこれらの、訴訟に込められている!?