事実上、「任意保険」は必須

国民をナメきった「自賠責保険の保険料値上げ」で問われる自動車保険制度の存在意義

2022年11月29日(火)

news.yahoo.co.jp

 

自動車ユーザーが強制加入する「自賠責保険」の保険料が、2023年から引き上げが決まっています。交通事故が減少傾向にあるにもかかわらずです。その背景には、保険料の運用益約6,000億円が「一般財源」に貸し出されたまま未返済という理不尽な事情があります。あわせて、自賠責保険自体の存在意義が問われています。本記事では、自賠責保険の補償内容と存在意義について検証します。

 

全然足りない…自賠責保険の補償内容

 

まず、自賠責保険がどのようなものか、簡単におさらいします。

 

 

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自賠責保険と任意保険の関係とは?重複して加入する必要はある? agoora.co.jp

 

自賠責保険は、交通事故のうち「人身事故」で相手方の生命・身体を害した場合に備え、強制的に加入することになっている自動車保険です。

 

交通事故の相手方を死傷した場合に、支払限度額まで損害賠償金等がカバーされます。支払限度額は、被害者1名につき【図表】の通り、傷害の場合は120万円、後遺障害が残った場合は4,000万円、死亡の場合は3,000万円と定められています。

 

しかし、これでは足りないのは明らかです。特に深刻なのが、後遺障害、死亡の場合の「逸失利益」です。これは、働けなくなった、あるいは亡くなったことによって、将来にわたって本来得られたはずの利益を意味します。この逸失利益を得られなくなる損害を「積極損害」ともいいます。

 

交通事故における逸失利益の計算方法は実務上決まっており、以下の計算式によって算出します。なお、法定利率は年3%として計算します。

 

収入金額(基礎収入)×労働能力喪失率×ライプニッツ係数

 

この計算式によれば、収入金額と、労働力の喪失の程度と、働けなくなった残りの年数によって賠償額が決まります。被害者の年収が高ければその分、逸失利益が大きくなります。また、被害者が若ければ残りの働けるはずだった期間は長くなり、それも逸失利益が大きくなる要因となります。

 

事実上、「任意保険」は必須

 

多くの場合、自賠責保険の上限金額では賄いきれません。しかも、

自賠責保険は、自分自身が死傷した場合はもちろん、同乗者が死傷した場合や物損事故はいっさいカバーしていません。したがって、自賠責保険だけでは足りないことを前提として、「任意保険」に入るのは事実上必須となっています。

 

最低限、相手方に対する「対人賠償」「対物賠償」は無制限で加入しておくべきといえます。また、自身および同乗者の死傷の結果は自賠責保険ではまったく補償されていないので、カバーしたいのであれば、「人身傷害」「搭乗者傷害」も必要です。

 

ドライバーの4人に1人が「無保険状態」!

 

ところが、統計によれば、ほぼ4人に1人が任意保険に加入していないという実態があります。

 

すなわち、損害保険料算出機構「 自動車保険の概況(2021年度) 」によれば、2021年3月末時点で、「対人賠償保険」「対物賠償保険」の加入率は、全国でみると「対人賠償保険」が75.1%、「対物賠償保険」が75.3%となっています。

 

なお、都道府県別にみると、加入率が最低なのは沖縄県で、

「対人賠償保険」が54.1%、「対物賠償保険」が54.2%となっています。

これに対し、加入率が最高なのは大阪府で、

「対人賠償保険」が82.8%、「対物賠償保険」が83.0%となっています。

 

単純計算すると、交通事故の被害者となって死傷した場合、相手方から正当な賠償金を確保できない確率が4分の1もあるということです。

 

なお、相手方が無保険であるケースや任意保険の賠償金額が不十分であるケースに備えて「無保険車傷害特約」を付けることができます。しかし、それでもカバーしきれないことがあります。

 

このことからすれば、事実上、任意保険への加入こそが義務と考えるべきといえます。むしろ、自賠責保険があるために任意保険に加入していない人がいるという実態すらあるといっても過言ではありません。

 

「理不尽な保険料値上げ」で自賠責保険の存在意義は?

 

このように、任意保険への加入こそが事実上の義務と考えるべきであるとすると、自賠責保険の存在意義はどこにあるのかという疑問が生じます。

 

しかも、自賠責保険については、最近、交通事故が減少傾向にあるにもかかわらず、2023年10月から保険料の引き上げが行われるという、理不尽な事態が発生しています。

 

その原因は、保険料の運用益から「一般財源」に多額の貸付が行われ、いまだに約6,000億円が返済されていないという、いわば財務省の失態にあります。

 

すなわち、1994年、1995年に税収不足を理由として、自動車安全特別会計」から一般財源へ「繰り入れ」という名目で総額約1兆1,200億円の貸し出しが行われました。ところが、2003年以降、厳しい財政事情を理由として返済が行われない状態が放置されてきたのです。

 

ようやく2018年から返済が再開されましたが、現在も約6,000億円が返済されていない状態です。

 

この件について、鈴木俊一財務大臣が2022年11月11日の記者会見で、今なお直ちに返済するめどが立っていないことを明らかにしました。

 

自賠責保険料の値上げは、返済が行われないことにより不足するおそれがある分をカバーするものです。これは、自動車利用者・国民に対し、いわれのない負担を強いるものです。

 

先述のように、自賠責保険は現在、事実上、被害者救済の役割を十分に果たしていないどころか、その妨げでさえあります。しかも、自賠責保険料が一般財源に流用され返済もされないというぞんざいな扱いを受けていることを考慮すると、自賠責保険の制度自体が形骸化しており、存在意義自体に疑問が生じていることは明らかです。

 

合理的な方向性として考えられるのは以下の2つです。

 

自賠責保険自体を廃止し、任意保険への加入と「対人賠償」「対物賠償」を無制限とすることを義務付ける

 

自賠責保険の内容を「対人賠償」「対物賠償」いずれも無制限とし、保険料とその運用益の一般財源への流用を一切禁じる

 

今後、自賠責保険の制度を存続させるにしても、廃止するにしても、交通事故の被害者救済という根本的な制度目的に立ち返って検討することが求められています。

 

GGO編集部さんの記事でした!

 

 

 

 

 

 

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