🌸大拡散🌸 🌸次のパンデミックは下痢

ahehoi🇯🇵🌸⛩@ahehoi8173さんのTwitter記事からです!

 

(14) ahehoi🇯🇵🌸⛩さんはTwitterを使っています: 「🌸大拡散🌸 🌸次のパンデミックは下痢 🌸ワクチンで免疫力低下時にコオロギからのクリプトスポリジウム症は生命の危機 🌸消費者庁に吊し上げられた大幸薬品のクレベリンに含まれる二酸化塩素ガスはクリプトスポリジウムを除去 🌸次のパンデミックに邪魔なので消されたと予測 🌸クレベリン買い占めを https://t.co/WCTpVPDrJE」 / Twitter

 

🌸大拡散🌸
🌸次のパンデミックは下痢

🌸ワクチンで免疫力低下時にコオロギからのクリプトスポリジウム症は生命の危機

🌸消費者庁に吊し上げられた大幸薬品のクレベリンに含まれる二酸化塩素ガスはクリプトスポリジウムを除去

🌸次のパンデミックに邪魔なので消されたと予測
🌸クレベリン買い占めを

 

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大幸薬品 過去最高6億円超の課徴金 「クレベリン」景品表示で違反

2023年4月11日(火) FNNプライムオンラインさんの記事です!

大幸薬品 過去最高6億円超の課徴金 「クレベリン」景品表示で違反(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

 

 

 

 

 

クレベリン ウィキペディアWikipedia)さんの記事です!

 

クレベリン - Wikipedia

 

記事内から、吾輩の独断と偏見で抜粋

 

・・・・・・・

 

製品が「雑貨」に区分されるため薬機法による販売停止を命じることが出来ず、雑貨として販売が続けられている』

 

 

開発経緯

 

二酸化塩素を液体に溶存させたとき、二酸化塩素ガス濃度は時間経過と共に減少してしまうため、その濃度を一定化させることが不可能であったとされる。大幸薬品は、「溶存二酸化塩素ガス、亜塩素酸塩、pH調整剤を構成成分とすることで二酸化塩素濃度を一定にできる」という理論により、液体中の二酸化塩素濃度の一定保持化に成功。この技術により、今まで困難であった二酸化塩素液剤・ゲル剤の流通製品化が可能となった[25]

 

国民生活センターは2010年8月~10月、

二酸化塩素による部屋等の除菌をうたった商品について、使用中にどのくらいの二酸化塩素が放散されているのか等を消費者に情報提供をすることを目的に9銘柄[26]に関して調べた。この結果、クレベリンは二酸化塩素ガスの安定的な放散が認められることが示され、国民生活センターの報告書に記載された。なお同センターは発表に際し、「明らかな放散があればよいといった判断をしたものではない」旨コメントしている[27]

 

問題・危険性

 

保健機関などの見解

WHOは消毒剤を室内で人体に対して空間噴霧することはいかなる状況であっても推奨されないとしており、屋外であっても、人の健康に有害となり得るとしている[3]。

また、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、医療施設における消毒・滅菌に関するガイドラインの中で、「消毒剤の(空間)噴霧は、空気や環境表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者ケア区域における一般的な感染管理として推奨しない」としている[3]。

厚生労働省は、消毒剤やその他ウイルスの量を減少させる物質について、眼や皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがある場所での空間噴霧を推奨していない[3]。

 

厚生労働省のサイトには、「これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はない」「現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品もない」と書かれている[3]。

 

・・・・・・・

 

おいおい!

国民生活センターは2010年8月~10月、

【二酸化塩素による部屋等の除菌をうたった商品について、使用中にどのくらいの二酸化塩素が放散されているのか等を消費者に情報提供をすることを目的に9銘柄[26]に関して調べた。

この結果、クレベリンは二酸化塩素ガスの安定的な放散が認められることが示され、国民生活センターの報告書に記載された。】

 

??厚生労働省のサイトには、

「これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はない」「現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品もない」と書かれている

 

??『広告表示が景品表示法に違反』??

 

大幸薬品はこれに対し、ウェブサイトで使用されている該当表現について「*ご利用環境により成分の広がりは異なります。」という注意文言を入れる等の修正対応を実施。

同社は、二酸化塩素分子には空間中のウイルスや菌を除去、カビの生育を抑制、消臭する

働きがある事を確認しているため、今後も実製品による一般居住空間等での検証を繰り返し、その結果を元にしてわかりやすく誤解のない広告表記を行うとのプレスリリースを行った。

 

『製品が「雑貨」に区分されるため薬機法による販売停止を命じることが出来ず、雑貨として販売が続けられている』

 

??厚生労働省の言い分はおかしいのでは??

認めずに雑貨扱いなのに・・・