【ケース1】不満をぶちまけるホステス

インボイス、初めての請求書発行で不満爆発!登録した人が馬鹿を見る?

2023年10月29日(日) JBpressさんの記事です!

インボイス、初めての請求書発行で不満爆発!登録した人が馬鹿を見る?(JBpress) - Yahoo!ニュース

P1~P4

 

預り金?インボイス制度後の納税のしくみ

結論から言うと、🐎🦌で、強欲な連中が考え出して墓穴を掘った政策!

元々消費税は預り金ではない!

 

記事はここから  ↓   ↓   ↓

 

 10月1日から始まった消費税納税の新方式「インボイス(適格請求書等保存方式)」。多くの事業者で制度導入後、初の請求書作成や経費精算の時期を迎えている。
 既にフリーランスの間では、インボイス登録をした人・していない人の間で、消費税負担をめぐり不公平感が生じている。
 経理部門はインボイス番号(適格請求書発行事業者登録番号)の登録と確認に追われている上に、要件を満たさない領収書も持ち込まれ、混乱を極めそうだ。
 (種市房子:ライター)

 

【ケース1】不満をぶちまけるホステス

 

 Aさんは都内のスナックでホステスとして働く。スナックと業務委託契約を結んでおり、これまでは免税事業者(消費税の申告・納税を免除された事業者で、年間売上高が1000万円以下)との位置付けだった。

 

 しかし、インボイス制度開始を前に店側からインボイス登録をしてほしい。免税事業者の場合、消費税分だけ報酬を減らしたい」と言われた。例えば1カ月の報酬が55万円(消費税10%込み)だった場合、インボイス登録をしないと10月以降は消費税10%分=5万円を差し引いた50万円しか支払ってもらえないということだった。

 

 「インボイス登録をすると消費税の申告・納税の負担が発生する。けれども登録しないと店とぎくしゃくする。仕方がないか」と、9月末までに急いでインボイス登録をした。

 

 しかし、10月になって、免税事業者にとどまった同僚のBさんに聞くと「インボイス登録をしなくても、結局、報酬は減らされないことになった」という。

 

 この結果、AさんとBさんが同じ報酬55万円(税込)を受け取ったとしても、Aさんだけが消費税を納めなければならなくなった。事業者によっては負担軽減の経過措置はあるが、「インボイス登録した人が馬鹿を見る」とAさんは不満だ。

 

では、免税事業者のBさんの消費税はだれが負担することになるのだろうか。

 

■ インボイスが登録がないとどうなる? 

 

 インボイスは、メーカーが取引先から原料を仕入れ、製品を作り、最終消費者に売るパターンを考えると分かりやすい。メーカーは消費者から預かった消費税を国へ納めるが、原料仕入れ時に払った消費税を差し引ける。このルールは、仕入れ時の消費税を差し引けるということから仕入れ税額控除」と呼ばれる。

 

 10月以降は、仕入先から「インボイス」を受け取らないと、仕入れ分の消費税を差し引けなくなる。そのインボイスを発行できるのは課税事業者に限られるのだ。


 
 ケース1の場合、店がホステスに支払った報酬と消費税は、メーカーで言うところの仕入れにあたる。店は客から消費税込みの売り上げを受け取る。原則として、ホステスがインボイス登録をしていないと、店はホステスに消費税込みの報酬を払う上に、客から受け取った消費税分もすべて納めなければならない。

 

 ただ、インボイス制度では、登録をしていない取引先から仕入れについても一定額を差し引ける、3年間の経過措置がある。仕入れ税額相当額の8割をみなし控除できるのだ。たとえば、次のようなケースを考えよう。

 

■ 3年間の経過処置はあるが・・・

 

 先ほどのBさん(免税事業者)が一晩で22万円を売り上げた場合、店側はBさんに11万円を支払うとする。Bさんがインボイス登録をしていれば、店側の消費税の納付額は1万円(売り上げにかかる消費税2万円-Bさんへの報酬(仕入れ)にかかる消費税1万円)となる。だが、Bさんはインボイス登録をしていないので、本来であれば店側はBさんに支払った1万円を控除できず、2万円を納付することとなるが、経過措置があるので1.2万円(2万円-1万円×80%)で済む。

 

 実務上は、インボイス登録をした取引先には仕入れ税額控除を使い、免税事業者との取引は経過措置を使うことになりそうだ。実際に、業務委託で編集や原稿執筆を依頼している都内の出版社はこの方式を採用しているという。

 

 ただし、この経過措置は問題をはらむ。一つは、インボイス登録をしてもしなくても同一額をもらえるため、取引先間での不公平感が生まれることだ。ホステスAさんがBさんに対して抱いた感情がこれだ。

 

 二つ目は、経過措置は3年で切れることだ。いずれ事業者は仕入れ分の消費税全額を負担しなければならなくなる。

 

 では、取引先にインボイス登録を求めるのがいいのか。公正取引委員会は、インボイス登録しないことを理由に、下請け事業者に対して取引価格を引き下げたり、取引を打ち切らないよう注意喚起している。公取委の注意喚起や競合他者との競争上、仕入れ税額分を負担する事業者が相当程度出てくるとみられる。

 

 ケース1で店側が、当初Aさんに伝えた「非登録のホステスにはこれまで支払っていた消費税分は差し引く」という方針を覆し、非登録のホステスにも消費税込みの額を支払うことを決めたのも、こうした状況に配慮したからだろう。ホステスは引き抜きや人の出入りが激しく、他店の動向を見ての判断とみられる。

 

 インボイス導入前は、登録しないフリーランスなどの事業者が支払額を減らされるリスクが取りざたされた。今後は、免税事業者との取引で仕入れ税額分を自己負担せざるを得ない事業者、特に零細事業者の財務圧迫が顕在化してきそうだ。

 

■ 相次ぐ駆け込み申請、役所も会社も対応遅れ

 

【ケース2】インボイス番号を照合できない

 

 タレントのCさんは法人を設立して、芸能事務所と業務委託契約を結んでいる。Cさんの法人はこれまで免税事業者だったため、芸能事務所に「インボイス登録は必要か?」と今年初めから問い合せていたが、ずっと回答があいまいなままだった。ところが、9月中旬になって「インボイス登録をしてほしい」と頼まれたため、Cさんは慌ててインボイスの登録申請をした。

 

 税務署からいまだにインボイス番号の通知は来ていないが、法人の場合は法人番号の頭に「T」を付けたものがインボイス番号となるため、その番号を芸能事務所へ提出した。しかし、10月になって芸能事務所から「国税庁HPでインボイス番号が有効か確認ができない。本当に登録したのか?」と問い合わせがあった。

 

 9月にインボイス登録の駆け込み申請が相次ぎ、個人事業主の場合、10月中旬時点で申請から番号付与までに1カ月~1カ月半がかかっているという。

 

 ケース2の場合、国税庁での受付処理が追い付いていないことが原因とみられる。だが、Cさんは芸能事務所に対して「インボイス登録が必要かどうかの判断を引き延ばしていて、挙句の果てに番号が照合できないと言われても…」と憤る。

 

 Cさん側に混乱をもたらしたインボイスだが、短期間に番号の登録・確認を処理しなければならない芸能事務所の経理担当者の負担も重いはずだ。

 

 9~10月に駆け込みでインボイス登録をした事業者は多い。加えて、会計ソフトの中にはインボイス対応のシステムにアップデートされたのが10月に入ってからというものもあるという。この結果、経理部門は事前準備もできず、10月になって一気に膨大な番号打ち込み作業が発生しているケースも珍しくない。ある税理士は「クライアントの中小企業の経理担当者は、インボイス番号の打ち込みと国税庁HPでの照合・確認で忙殺されている」と話す。

 

■ 消費税申告で年明けにさらなる騒動も

 

さらに、経費精算される領収書の見極めも必要だ。

 

 これまでの領収書は支払い額さえ書いてあれば問題がなかったが、インボイス制度開始後は、インボイス番号、適用税率、消費税額などの記載が必要となる。チェーン店や大手企業であればインボイス対応済の領収書が発行されるだろう。

 

 だが、個人経営店の場合、「コーヒー代 500円 消費税40円 合計540円」といった具合に、消費税額だけが記載されていて、インボイス番号や適用税率の記載がない場合もある。この場合は原則として、仕入税額控除ができない。会社に経費を請求できると思って領収書をもらったら、インボイス番号が記載されておらず、自腹を切るはめになったというサラリーマンも出てきそうだ。

 

 フリーランス、中小企業、企業の経理、領収書を提出するサラリーマン…。あらゆる人を巻き込んで騒動となっているインボイスだが、一連の混乱を、冷静に見ている事業者もあるようだ。たまらん坂税理士法人の坂本新代表税理士は「これまで免税事業者だったクライアントのほとんどが、『受け取った消費税は本来納めるものだから』と、インボイス登録した」と話す。その意味では、「課税の適正性を確保するため必要な制度」(岸田文雄首相)という政府の狙いはある程度理解されているのかもしれない。

 

だが、導入初期を乗り切っても、年が明ければ新たな騒動が予想される。最終的に消費税を申告する段階で「こんははずではなかった」という混乱が事業者に広がる可能性もある。

 

 注意しなければいけないのは、事業所得や雑所得自体は赤字でも、消費税は納めなければいけないことだ。パン屋を経営していて、店舗や材料費で赤字だったとしても、消費者が買ってくれたパンにかかる消費税のうち一定程度は納めなければならない。消費税はあくまでも客から預かったお金に過ぎないからだ。

 

 消費税を申告する段階で、思わぬ金額を納税することになり、事業計画が狂うといった事態が想定される。

 

 トランス税理士法人の中山慎吾代表税理士は「これまで自分で確定申告をしてきた給与所得者や個人事業主でも、来年3月の消費税申告に戸惑うのでは。実際に当法人には消費税申告の相談が多く寄せられている」と話す。

 

 消費税分の現金は、しっかりと確保しておきたい。

種市 房子さんの記事でした!

 

 

こんな矛盾な税金?詐欺行為!『消費税は預り金ではない!』に振り回されていて、経済だって?

国民に対して政腐・政権・経団連が反逆罪では?