「他人の人生に関わる重責を何歳から担うべきなのか。議論を尽くさないまま決まってしまった」

人を裁く?高校生困惑 23年2月から18歳以上が裁判員候補に

 

2021年11/29(月) 

 

 

無期、死刑…「想像できない」

 

 現役高校生が裁判員になるかもしれない―。来年4月の改正少年法施行に伴い、裁判員に選ばれる下限の年齢が20歳から18歳に引き下げられる。早ければ2023年にも、卒業を間近に控えた高校生が「無期か、死刑か」といった重い判断を迫られる場面も想定されるが、周知はほぼなされていないのが実情だ。生徒らに戸惑いが広がる中、関係者は法教育の在り方を模索している。

 

 「自分が人を裁くなんてイメージできない」。札幌市内の高校2年の男子生徒(17)は下限年齢の引き下げを初めて知り、「生死に関わる判断を突然任されたら、みんな困るのでは」と困惑する。後志管内の高校3年の女子生徒(18)は制度参加に関心を寄せつつ「高校生は受験前に限らず時間がない。せめて卒業後にした方がいい」と話した。

 

 裁判員候補者は衆院選有権者からくじで選ばれるため、年齢引き下げは、選挙権年齢が18歳に引き下げられた15年の公選法改正時にも検討された。その際は少年法が適用される18、19歳が人を裁くことに異論が出て、公選法に付則を設けて裁判員年齢を20歳以上に据え置いた。

 

教育界も「寝耳に水」

 

 しかし今年5月、18、19歳の厳罰化を図る改正少年法が成立したことに伴い公選法の付則が削除され、裁判員年齢が引き下げられることになった。少年法の在り方を審議した法制審議会の議事録では裁判員年齢を突き詰めて議論した形跡はなく、「裁判員経験者ネットワーク」共同代表世話人牧野茂弁護士(東京)は「他人の人生に関わる重責を何歳から担うべきなのか。議論を尽くさないまま決まってしまった」と話す。

 

 「寝耳に水」なのは、生徒たちだけではない。道教委は年齢引き下げを10月以降の報道を通じて把握。来年度から現代社会に代わる必修科目として新設される「公共」では裁判員制度の仕組みも学ぶが、より踏み込んだ法教育の在り方や裁判員を務める際の休みの扱いなど、具体的な対応は白紙だ。

 

 法務省は若者向けのパンフレットを作成するほか、各地の検察庁が行っている中高生向けの出前講座を活用して周知を進める考え。古川禎久法相は取材に対し「(年齢引き下げを)どのように法教育に反映させていくか、検討を今進めている」と語った。

 

 

 

 

 

 

 

 

出ました!無責任な「閣議決定だけで法制化」「泥縄式」

「捏造・隠蔽・改竄」『森友問題』全てが国会議員連中が

無知・無能・無責任!

金権政治家連中が、国の最高権力者集団!

 

日大生「お金あるなら学費下げて」 理事長逮捕、学内から憤りの声

2021年11/29(月)

 

 

お~~~い!こっちが、正真正銘の脱税!税金の横領だぜ!

 

岸田内閣と自民幹部がズラリ!「政党交付金」返納逃れが常態化、基金使い血税蓄財の姑息

 

2021/11/22

 

 

一部を抜粋

 

 余った政党交付金を国庫に返納せず、基金にため込む“返納逃れ”問題。日刊ゲンダイは「身を切る改革」を掲げる日本維新の会が2018~20年の交付金総額約47億円のうち、3割弱をため込み、20年は15億円を超えると報じた。さらに、岸田内閣の閣僚や自民党幹部もタップリと血税を“蓄財”していることが分かった。21日の赤旗が報じた。

 

 21年の政党交付金は約311億円。原資は国民1人当たり250円の血税だ。使途は自由だが、総務相への使途報告が義務付けられ、公開されている。21年は自民党に約170億円が投じられている。

 

 1年間で使いきれなかった交付金は国庫に返納するのがルールだが、基金に積み立てれば、返納を免れる“裏ワザ”がある。自民党は各議員が設立した「基金」に余った交付金をプールしている。

 

 総務省の「政党交付金使途等報告書」(20年分)をもとに、赤旗が岸田内閣と自民党役員の基金のため込み額について調べたところ岸田首相2638万円、萩生田経産相1259万円、岸防衛相204万円、山際経済再生相99万円と4閣僚が名を連ねる。麻生副総裁1930万円、高木国対委員長1621万円、遠藤選対委員長296万円など党幹部もズラリ。裏ワザのオンパレードである。返納すべき交付金が各議員に流された形だ。

 

 

 

文通費「1日100万円」の“議員特権”に猛批判! 10・31当選の新人ら121人にも満額支給 維新は全額寄付へ 識者「常識的にはおかしい」

2021.11.16

 

 

 

 

 

 

国会議員に「第3の財布」が! 年間780万円の立法事務費は領収書不要で使い放題の“お小遣い”

 

2021/11/27

 

 

一部を抜粋

 

 歳費とは別に国会議員に支給される“もう一つの財布”は、月額100万円の「文書通信交通滞在費」(文通費)だけではなかった。

 

「在職期間1日で100万円が支給される文通費は問題だし、使途の透明化など改善すべき点も多い。ただ、文通費自体は情報発信や出張など議員活動には必要です。それよりも、立法事務費はそもそも支給する意味があるのか、疑問の声が上がっています。趣旨に沿った使われ方から程遠いからです」(永田町関係者)

 

 立法事務費は衆参両院の各会派に対して所属議員の数に応じて支給される。議員1人当たり月65万円、年間780万円。総額55億円に上る。1人会派にも認められ、国会閉会中の月も交付されている。

 

「立法事務費の使い道は法律で『国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費』と決められています。領収書の提出や、使途の報告は必要ありません」衆院事務局)

 

 ノーチェックなら使い放題だ。

 

 

 

 

 

国会議員の仕事って何?唯一の立法府!に手当?!

閣議決定だけで法制化!税金の横領・私物化を法にして奪取!?

 

今現在、経済を立て直すには、消費税の廃止!

 

ガソリン価格が160円を突破! 3ヶ月続けば税金を25円下げる”トリガー条項”はどうなったのか!?

安藤眞自動車ジャーナリスト フリーランスライター

一部を抜粋

 

 ひところは沈静化しそうだったガソリン価格ですが、9月に入ると5週連続で上昇を続け、経済産業省の発表では、10月4日にはレギュラーガソリン1リッターの全国平均小売価格が160円に達しました。理由は新型コロナウイルス沈静化後の景気回復に対する期待感からくる原油価格の高騰だそうで、今後しばらくは上昇傾向が続くと見られています。

 

民主党政権時代に成立した”トリガー条項”は発動される?

 

 そこで思い出されるのが、”トリガー条項”です。正式には、租税特別措置法第八十九条『揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止』と言いますが、内容をかみ砕いて言うと、「レギュラーガソリン1リッターあたりの価格が3ヶ月連続して160円を超えた場合、翌月からガソリン税の上乗せ分(旧暫定税率)25.1円の課税を停止し、その分だけ価格を下げる」というものです(もとに戻るのは、3ヶ月連続して130円/リッターを下回った翌月からとなります)。

 

 この条項は、2010年4月に成立したものですが、翌年3月に東日本大震災が発災したため、その復興財源を確保するという名目で、運用が凍結されました。

 

 

 

ガソリン税とは。ガソリン税の内訳や暫定税率、消費税について

 

一部を抜粋

 

ガソリン税とは。ガソリン税の内訳や暫定税率、消費税について

自動車を所有している人は、主な燃料であるガソリンを購入しなければなりません。

2019年10月1日より消費税が変更となり、ガソリンにかかる消費税も10%に増税されました。

ガソリンには、消費税の他にガソリン税などの税金も課されています。

本記事では、ガソリンに関する税金について、ガソリン税暫定税率、消費税、その他の税との関係をご説明します。

ガソリン税とは、ガソリンに課される揮発油税地方揮発油税の総称です。

 

揮発油税とは

主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金となります。

1リットルあたりの金額は48円60銭です。

※2020年11月執筆現在

 

地方揮発油税とは

揮発油税と同じく、主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金ですが、課税対象は揮発油の製造者や、揮発油を外国から輸入してきた場合はその輸入者となります。

税額は、1リットルあたり5円20銭です。

※2020年11月執筆現在

 

ガソリン税額の内訳

揮発油税地方揮発油税を合算したものが、ガソリン税額となります。

ガソリン税(53.8円)揮発油税(48.6円)+地方揮発油税(5.2円)

※2020年11月執筆現在

 

どちらも国税として徴収されますが、揮発油税の税収は全額が国に譲与され、地方揮発油税地方公共団体に譲与される普通税となります。

ガソリンは石油から製造するため、その製造場からガソリンを出荷したときにかかる税金がガソリン税です。

従ってガソリン税は、ガソリンの販売価格に含まれています。

 

ガソリン税の使用目的

揮発油税地方揮発油税として徴収されるガソリン税は、主に道路整備の財源に使用される目的で設定されました。

ガソリン税は、道路整備が急務とされた時代に設定され、1952年の「道路法」の全面改正と有料道路制度の創設とともに、1953年に揮発油税特定財源化などの法制上の整備により徐々に創設されました。

また、特別財源として創設されたガソリン税の税率もその際に設定されました。

 

ガソリン税暫定税率の撤廃と特例税率

 

ガソリン税の税率には、本則税率とされる税率がありますが、道路財源の不足を理由にしてさらに上乗せされた臨時の税金があり、それがガソリンの暫定税率と呼ばれるものです。

ガソリン税暫定税率は、本則税率の2倍で長期にわたり継続し、道路特定財源として道路を作り続けるしくみとなっていました。

しかし、いつまでガソリン税暫定税率を続けるかについての見なおしにより、2010年4月に廃止されました。

ただし、同額分の特例税率が創設され、25.1円分の暫定税率分は現在も徴収され、使用目的も道路財源ではなく、一般財源に充てられています。