国内や海外の企業に罰金を科すことで収入を増やす目的がある。

「台湾」「尖閣」表記で現地のセブンイレブンに罰金 中国当局が日本企業に“言いがかり” 無印、ソニーに続き

2022.1/8

 

 

中国当局が現地の日系企業を標的にする例が事例が相次いでいる。コンビニ大手セブン―イレブンの中国現地法人が15万元(約270万円)の罰金を科された。中国での公式サイトで、台湾を「独立国」として扱うなどした地図を掲載したことが理由だとしている。

北京市当局の資料によると、処分は昨年12月21日付。地図で「台湾省を独立した国家と扱う誤り」や、沖縄県尖閣諸島の中国名「釣魚島」の記載漏れがあったとしたほか、チベット自治区の国境線や南シナ海の表記にも問題があったとして地図管理条例により違法行為と判断したという。

 

日本のセブン&アイ・ホールディングス担当者は「真摯(しんし)に受け止め、再発防止を徹底する」とコメントした。

 

中国では良品計画が運営する無印良品」が2018年1月、カタログの地図に「釣魚島」や南シナ海の島の記載がなかったとして廃棄処分を命じられた。グループ企業もハンガーの外装に「原産国 台湾」と印刷したことで罰金を受けた。

 

ソニーの中国法人も昨年、「7月7日に新製品を発表する」と広告を出しただけで、日中戦争の発端となる盧溝橋事件の発生日と重なるとして100万元(約1800万円)を科された。

 

評論家の石平氏「中国の中央・地方政府は不動産市況の悪化による財政難に陥り、国内や海外の企業に罰金を科すことで収入を増やす目的がある。米国の企業よりも言いがかりの材料が多く、政府が弱腰である日本企業が狙われやすい。日本政府には企業を守る責務があるため、毅然(きぜん)とした対応をとるべきだ」と指摘した。

 

 

 

 

 

 

敵国条項(てきこくじょうこう、Enemy ClausesFeindstaatenklausel、または敵国条項[1])は、国際連合憲章(以下「憲章」)の条文のうち、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と、敵国について言及している第77条の一部文言を指す。

 

 

条文日本語訳

 

  1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
  2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。— 国際連合憲章第53条

 

信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
(中略)
B 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
(以下略)— 国際連合憲章第77条

 

 

この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。— 国際連合憲章第107条

 

 

 

 

 

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嗚呼、これが日本の「現実」だった

 

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